青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等)を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度である。
ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できる。
法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)又は個人のうち青色申告書を提出する者
対象設備(全て告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できる。
ただし、税額控除の適用は 中小企業者等(※)に限る。
1. 基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除
2. 普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。
※中小企業者等の要件
大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が 1,000 人以下のもの。
※中小企業者等の要件
大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。
平成4年4月1日~平成24年3月31日
1. 対象設備を取得後1年以内に当該法人の事業の用に供した場合に適用され、貸付設備又は中古設備は対象となりません。
リースは、所有権移転外リース取引による取得については、税額控除のみ適用可能です。(特別償却には適用されません)
2. 税額控除を適用する場合、税控除額は当期法人税額の20%を上限とする。
3. 税額控除不足額、特別償却不足額は一年繰り越し可能。
4. 他の租税特別措置との重複適用は認められない。
5. エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、電気・ガス需要平準化設備については、証明制度あり。
6. 税額控除の適用は中小企業者等に限る。
7. この制度についての詳細なお問い合わせは所轄の税務署へお尋ね下さい。
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